住田弁護士の見解

住居侵入、窃盗には当たらない。
近いところで軽犯罪法に当たるかというと、
その場合「人が洋服を着てないような場所を覗くこと」
つまりトイレや風呂を覗くのは罪だということにはなってるんですが、
ベランダというのは、人が普通にいるし、
そこまでは罪にしないという線引きが今はできているんです。

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