住田弁護士の見解

気分が悪いものに対して、
全て慰謝料とか損害賠償を認めるかどうかということになると、
今回は別のお鍋で料理され、カレーとシチューは別のものですから、
やはりごく一部の不快感を重く見て、債務不履行とまでは考えられないな、
というふうに思います。

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