北村弁護士の見解

財産分与は、双方がその協力によって得た財産、
その他、色々な事情を考慮して決めるものです。
この場合は、(妻は)治安上の理由で中東に行っていないということですね。
でも旦那さんは行っている。これは男の優しさですよ。
夫はそこに行って、一生懸命働いている。
妻は何を支えたんだ?という話です。
2人が本当に協力していた財産かというと、協力の度合いは低い。
控えめに見ても「7:3」「6:4」程度でしょう。



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