住田弁護士の見解

離婚の財産分与は、いいとか悪いとかの話ではなく、
財産に対する貢献度なんですね。
今回のような家事労働だけの場合というのは、
判例でも3割か4割までなんです。
夫の生活上の家事の貢献度がほとんどゼロに等しいとなると、
やっぱり半分というのは無理ですね。


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