住田弁護士の見解

このような「お遊び」を社会生活上、
犯罪行為として処罰しなくてはいけないかという観点から見ると、
ものすごく社会的評価をおとしめて侮辱したかどうかという、
直接的な行為となかなか評価しがたいんですね。
犯罪だと言い切れないと思います。
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