住田弁護士の見解

こういう場合にも、必ず言わなければならないのは
相手の落ち度です。
敷地内に入って、弁当を売り続けて、
車が来る事を見ないままやっていました。
「待て」などと言えば、避けられた可能性もあったわけですから、
相手方の過失はとても大きく、過失相殺という形で減額はできます。


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