北村弁護士の見解

セクハラの定義をよく考えてもらいたいと。これは2つあります。
これは(1)女性の意思に反しているという事、(2)性的な意味合いを持つ行為であるという事。
本件は「性的な意味合いを持つ行為」であるかどうかのところ、これは非常に微妙です。
なぜ微妙であるかというと、男の部下に対してなら夜遅くまで飲み歩いてもOKなんです。
これは職場の人間関係を作りたいから。
でもこの上司は(部下が)女性だから配慮しているんです。
食事でしかも「女性だから小綺麗な所がいいだろう」と思って行っている。
で、もう一つの「女性の意志に反しているという事」。
女性が内心で思っているだけでは男には分かりませんから、
客観的に分かることが必要なんです。
「打ち合わせは会社でやってください!」と叫ぶような女性だったら、
少なくともソフトに「こういう所では誤解も受けるからこうしてもらいたい」
と言えば、この人は嫌がっていると分かる状況になる。
これで初めてセクハラとしなければ間違ってますよ。

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