丸山弁護士の見解
表現の自由には限度があるんですよ。
これは一種の営業妨害だと思います。
このブログを書いた人は、人気のあるグルメの専門的評論家ですよ。
ただの個人がやっているようなブログではないんです。
表現の中でも「僕はあまり口に合わない」「オススメじゃない」
まではいいが、「吐き気がする」「詐欺に匹敵する」
これは強烈でしょう。
こういう言葉を使うのは、事実上営業妨害だと思いますね。
それによって慰謝料が請求できます。
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