住田弁護士の見解

北村先生の20万円の判例は、
30万円の非常に高価な猫で、
しかも入賞していて50万円くらいの価値があった。
値段で慰謝料の金額が変わるのはいやらしいですけど、
上限として5万円の犬ですから、
それを上回るのは大変。

<ゲスト・デヴィ夫人の「心の傷は、犬の値段じゃない」という発言に対して>
過大請求になるんですよね
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