住田弁護士の見解

今、法律で健康増進法というのが制定されたくらいですから、
やはり受動喫煙に関しては、一般的に防止しましょうという
一般的な義務が生じているんですね。
会社の企業主は、当然その義務に従って、
そういう風な吸わない人への健康被害を防止すると、
そういう一般的な義務から、私は必要だと思いますね。


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