北村弁護士の見解

違法ではありません。
「摂生して体重を落とせ」という業務命令があるが、
この業務命令は合理性があります。
なぜならば自己コントロールできない人ですから、
仕事をまかせられない、だらしない、アボウトであるという
見方をされる事はあるんです。
この業務命令に違反していることは間違いないです。
この場合は給料減額まではいってません。
この程度であれば裁量の範囲内。

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