北村弁護士の見解

分譲マンションで所有者が皆で集まってできる管理組合で
協議をして決めた事であれば、誰か一人の意思で変えることはできないんですね。
この場合は大家が自分で全部所有していて、それをどうするかは
基本的にはその人の考えで決まるんです。
だから他の人と大家とが「ペットOK」という契約をすれば、
その両者の契約は有効なんです。
大家に対して損害賠償請求はできるけれども、
ペット禁止のマンションにする事はできません。


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