石渡弁護士の見解

遺言というのは、できる限り実現する方向で解釈しなければいけません。
例えば…「ペットの犬に全財産をあげる」というのは、
犬は法律の主体になれませんので不可能。
あるいは「犯罪に使ってほしい」というのは、
法律で応援できる事ではありませんので不可能。
そのような事はありますけど、
「お葬式にお金を使う」ということはどう考えてもその方の自由ですよね。
そうすると、できる限り実現する方向で解釈して
あげなければいけない、という事です。


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