北村弁護士の見解

確かに葬式のやり方は遺言事項ではありません。
ただ最高裁は「遺言者の意思をできる限り探求しなさい」としています。
この事からすると、「香典返しは豪華なものをあげろ」と言っていますね。
一番豪華なのは2000万円を均等に割った現金、
これを均等に配りなさいという遺言だと
合理的に解釈して実現すべきです。

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