石渡弁護士の見解

遺言はとても強力なものになっていて、
法律上「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ
することができない」と書いてあるんですね。
例えば遺言よりも新しいビデオレターが残っていても、
基本的には遺言の方が優先されるんですね。
父親はその後いくらでも書き直すチャンスがあったけれども、
書き直していない事情を見ると
基本的に遺言が優先されます。

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