北村弁護士の見解

まずこのお父さんは次男・三男が生まれた時に
遺言書を書き直すチャンスがありました。
しかしそれをしなかった事は事実なんですよ。
遺言書を書き忘れたのか、
それとも次男と三男が生まれたけどやっぱり最初に書いた遺言の通り
長男に全部あげようと思っていたのか、推し測ることはできません。
となれば、文言の通り忠実に「長男に全部」と解釈せざるを得ません。


−補足コメント−
この問題は難しいですよ。どちらとも言えます。
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