石渡弁護士の見解

ブログが全部ならないわけではなくて、
日記を書いてあったりとか、自分の詩を書いたりとか
創作的なものになっていれば、ブログも著作権が生じます。
ただ、今回のものは料理というアイデアに過ぎません。
料理のタイトルも少し書いてありますが、
普通の言葉を普通に並べただけですので、タイトルにも著作物性が生じません。

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