北村弁護士の見解

これは著作権侵害になりません。
著作権侵害と言うためには、
著作物というものでなければならないわけですね。
これは、思想または感情を創作的に表現したもの。
料理のブログっていうのは、料理の作り方を箇条書きにしただけであって、
創作的に表現したものとは言えません。
単なるアイデアを示したもの。
ですから著作物といえないので、ダメだと。
ただ、ブログが非常に創作的な表現を何かしていて、
それを丸ごと写した・・・これは著作権侵害になります。
今回の場合はなりません。

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