住田弁護士の見解

私も石渡弁護士も、
女性ですから本当は取り戻したいという気持ちが山々あるんですけれど…
はっきりお二方(北村・本村)も認めているように
「あげる」という言葉は基本的にあげたっきりなので、
返してもらいたいのであれば、そういうような書面を残すべき。
結納と一緒にするのは法律家として考えられない雑駁な考え方ですね。
結納金は結婚を前提にしたものだって分かっていますけれど、
今回の場合は、それと一緒にできないくらいに、
きちっとしたものをやっておかないと裁判には勝てない。残念です。

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