北村弁護士の見解

まず、日時、言動、場所、何と上司が言ったか、自分がどう思ったか・・・
詳細に、今覚えているうちに記録につけるわけですね。
そののちに、最後に裁判になった時に、双方の尋問になれば、
これは具体的で詳細な崩れない尋問ができれば、
裁判官が「こっちの言うことが本当かな」と言う可能性がある。
最後の砦としてこれは、絶対にやらなければならない。

−本村弁護士の見解に対して−
まったく信用されない可能性がありますね。
被害者が加害者になってしまう。

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