本村弁護士の見解

財産分与というのは、
そもそも夫婦が結婚期間中に協力して作った財産を、
離婚時に分けるというものです。
財産分与の対象になるのは、
原則として離婚する時までに作った財産に限ります。
離婚した後で片方が稼いだ収入は、
財産分与の対象になることはありません。

−北村弁護士の見解に対して−
お店が繁盛するようになったのは、
たまたまテレビで取り上げられて紹介されたからで、
奥さんのお陰ではないと思います。


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