北村弁護士の見解

それまで夫婦であったわけですから、
相手の性格をよく知っているわけですね。
例えば信用できないと、この人は財産をたくさん持っているけれども絶対に渡す気がないと。
こういった方もたまにおられるわけです。
1000万円の預金を下ろして使ってしまったら、あるいはどこかへ隠されてしまったら
財産分与は事実上取れないわけです。
で、そういう場合は仮差押えしておけば、
あとはゆっくり話し合いをして、決まった通りにそこから取れますので。


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