菊地弁護士の見解

もし夫婦が離婚することになってしまうと、
財産分与という形で、およそ半分が奥さんのものとなります。
もう1つ、旦那さんがもしお亡くなりになると、
奥さんは最低二分の一相続権があります。
そのような形で、
奥さんは旦那さんの財産に関しても、
ある程度の持ち分を持っているのですね。
だから、旦那さんが稼いできた収入に関して
「これは俺のものだ」「君が介入する余地はない」とは
言えないのです。


*close*