北村弁護士の見解

これは道路交通法なんですけど、
今まで自転車は左側も右側も通行できたんですけれども、
これからは歩道がない道路では、
進行方向に向かって左側の路側帯しか走る事ができません。
これに違反しますと3か月以下の懲役、
または5万円以下の罰金が課されますので気をつけてください。


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