本村弁護士の見解

これまでは相続税がかかるというのは
お金持ちの家だけというイメージがありました。
これが相続税法の改正により相続税がかかる人が増えると
増税されるということです。

今の基礎控除額というのは 
例えば、夫が死亡して相続人が妻と子どもが2人というケースの場合、
相続財産が8000万円以下なら相続税はかかりません。

これが来年1月以降は、
さっきの例でいうと4800万円を越えていれば相続税がかかると。

土地の値段が高い都市部では影響が大きいです。
例えば、東京の場合であれば相続税がかかる家が倍増する、と言われています。


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