大渕弁護士の見解

今回の改正によって、
電子メールによる嫌がらせも処罰の対象に加わりました。
注目すべき点は、内容のないいわゆる空メールであっても、
処罰の対象となりうるという点です。
相手が嫌だと拒んでるにもかかわらず
メールを送り続けるという行為自体が
つきまといとみなされるんですね。


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