後藤啓二弁護士の闇サイト禁止法案

(規制の内容)

1条

何人も、インターネット上の掲示板を利用して犯罪仲間を募集し、あるいは犯罪の実行を請け負う旨の申し入れをしてはならない。

2条

何人も、インターネット上に犯罪仲間を募集するなどの書き込みを主たる内容とする掲示板を開設してはならない。

3条

インターネット上の掲示板の管理者は、自己の掲示板に犯罪仲間を募集するなどの書き込みがなされていることを知ったときは、当該書き込みの閲覧を防止する措置を講じるよう努めなければならない。

(実効性を担保するための措置)

インターネット上の掲示板に書き込まれた犯罪仲間の募集などに関する情報を国民から収集し、 それを掲示板管理者に通報する業務を行う民間の組織を登録し、3条の規定による掲示板管理者の閲覧防止措置の実施に資する仕組みを設ける。

掲示板管理者が閲覧防止措置の実施を講じた場合に損害賠償責任を負わない旨を規定

(罰則)

1条違反については100万円以下の罰金

2条違反については100万円以下の罰金

3条違反についてはなし

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