北村弁護士の見解

そうですね。
数年前の地裁の判決、ペットの医療過誤の事件で、
慰謝料額について20万円を認めた判例があります。
この場合、基準があるわけではないですが、
1つ言えるのは、
最愛の夫や子供を亡くしたときの、
遺族固有の慰謝料は200〜300万円ですね、だいたい。
まぁ、ペットの場合だから、10分の1くらいですかね。

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