住田弁護士の見解

別れるつもりでウソをつく・・・
これは許されない場合があると思うんですけれど、
今回は、彼女の気持ち、どんな人かということを一生共にする人ですから、
事前に知りたいと思って、確認するためについたウソなんですね。
そういう意味でいくと、これは許容範囲として慰謝料が発生しないと
なるわけですね。

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