住田弁護士の見解

慰謝料取れません。
今回の場合は社会的な相当性を著しく逸脱したら
「不法行為上の慰謝料」という形で違法になるのですけど。
例えばものすごく年齢が低い、変な大人と付き合っている。
そういう意味では高校生の友達同士の付き合いとなると
許されると思います。


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