北村弁護士の見解

夫婦には、お互いに生活レベルが同等になるように助け合う、
生活保持義務があります。
本件では、夫の収入が年収1200万円ですので、
通常は、月々約15万円の支払いが必要になります。
ただ、別居する理由が奥さんの浮気ということなので、
減額されて、毎月約8万円程度の支払い義務があると考えます。
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