本村弁護士の見解

一銭も払う必要はありません。
正式に離婚が成立するまでの間、
妻は夫に生活費の支払いを求める権利があります。
ただし例外があり、それは、
夫婦関係が壊れた原因が100%妻にあるという場合です。
この場合、妻が生活費を求める事は権利の濫用にあたり、
認められません。
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