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2009年05月14日

定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、平成21年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月26日開催予定の第76期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1.変更の理由
 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。)が、平成21年1月5日(以下「施行日」といいます。)に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行うものであります。

 1.決済合理化法附則第6条第1項により、施行日において、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更決議がなされたものとみなされておりますので、現行定款第7条を削除し、併せて株券に関する文言の削除及び修正を行うものであります。ただし、株券喪失登録簿については、施行日の翌日から起算して1年を経過する日までの間、これを作成して備置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。

 2. 「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30号)が廃止されたことに伴い、実質株主及び実質株主名簿に関する文言の削除及び修正を行うものであります。

 3.上記の変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。

2.変更の内容
 変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示します。)           

現  行  定  款 変   更   案
第7条(株券の発行)
当会社は、株式に係る株券を発行する。
【 削 除 】
条 (条文省略) 条 (現行どおり)
第9条(単元未満株券の不発行)
当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
【 削 除 】
10条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
11条 (条文省略) 条 (現行どおり)
12条(外国人等の株主名簿への記載または記録の制限)
当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)から、その氏名または名称及び住所等を株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)に記載し、または記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより、第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下、「外国人等議決権割合」という。)が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の氏名または名称及び住所等を株主名簿に記載し、または記録することを拒むことができる。
1.日本の国籍を有しない人
2.外国政府またはその代表者
3.外国の法人または団体
4.前各号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体
(2) 前項の規定による場合を除き、前項第1号から第3号までに掲げる者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、または記録されている前項第4号に掲げる者が有し、または有するものとみなされる株式のすべてについて議決権を有することとした場合に、外国人等議決権割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、その議決権を制限することができる。
10条(外国人等の株主名簿への記載または記録の制限)
当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)から、その氏名または名称及び住所等を株主名簿に記載し、または記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより、第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下、「外国人等議決権割合」という。)が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の氏名または名称及び住所等を株主名簿に記載し、または記録することを拒むことができる。
1.日本の国籍を有しない人
2.外国政府またはその代表者
3.外国の法人または団体
4.前各号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体
(2) 前項の規定による場合を除き、前項第1号から第3号までに掲げる者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、または記録されている前項第4号に掲げる者が有し、または有するものとみなされる株式のすべてについて議決権を有することとした場合に、外国人等議決権割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、その議決権を制限することができる。
13条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
(2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(3) 当会社の株主名簿新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
11条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
(2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(3) 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
14条~第46条 (条文省略) 12条~第44条 (現行どおり)
【新 設】
附則
第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって前条及び本条を削除する。


3.日程
定款変更のための株主総会開催予定日 平成21年6月26日(金曜日)
定款変更効力発生予定日          平成21年6月26日(金曜日)

以  上