ドラマが2倍楽しめる!裁判用語集~イノセンス編~

イノセンス 冤罪弁護士では
様々な裁判、法律用語が登場します。
ここではそんな用語を解説。
また、ドラマ内で使われる
言葉についても解説します。
ドラマの内容が
さらに深く理解できるのでご覧ください。

第5回

  • 再審請求(さいしんせいきゅう)
    第8話で登場。法に定められた事由がある場合に、判決を取り消し裁判の審理をやり直すよう申し立てることとその手続き。
  • 刑務官(けいむかん)
    第8話で登場。接見のシーンで登場するように刑務所に勤務している。法務省矯正局の国家公務員。
  • 棄却(ききゃく)
    第8話で登場。再審請求を退ける裁判所の判断や民事訴訟において訴え等を審理して斥ける裁判所の判断。
  • 引き当たり捜査(ひきあたりそうさ)
    第8話で登場。楓が「被疑者自身に犯行の時の状況を再現させるために行うものです」と説明するセリフがある。
  • 実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)
    第8話で登場。事故の詳細が事細かに記録される。文章だけでなく、図面及び写真を使用。
  • 拘禁反応(こうきんはんのう)
    第8話で登場。拓は「長く拘置所で暮らしていて、外の世界と接触を絶っていると、精神的に疲弊して妄想や過去の記憶に囚われたりするそうです」と説明。拘置所など強制的に自由を抑圧される環境に置かれた人の人格の変化。
  • 死後再審(しごさいしん)
    第9話で登場。刑事裁判の被告人の死後、無罪を立証する証拠を見つけて行われる再審。
  • 私選弁護士(しせんべんごし)又は
    私選弁護人(しせんべんごにん)
    第9話で登場。「国選とは別の弁護士さん」というセリフがあるように、私選弁護士・私選弁護人は、被疑者や被告人又は一定の家族が、自らお金等を出して選ぶ弁護士・弁護人。国選弁護士・国選弁護人は、国の費用で裁判所が選んだ弁護士・弁護人。
法律監修:室谷光一郎 弁護士(室谷総合法律事務所)