#024 実刑確定後に逃走「26人」 問題点は?
2019.06.24
「遁刑者」が26人。
遁刑者とは、懲役や禁錮など実刑判決が確定したあと、
刑務所へ行く前に逃走した者のことで、
2018年末の時点で26人もいることがわかりました。
大きな問題が2つあります。
1つ目は、実刑が確定した人が出頭しない場合、
刑務所に連れて行くのは、「検察」の仕事だということです。
2019年6月19日。
小林容疑者を収監しようとした時アパートを訪れたのは
横浜地検の職員5人に警察官2人の合わせて7人。
この時、検察の職員は手錠は持っていたものの、
5人全員防刃ベストは装着していなかったということです。

こうした現場に出向くのは検察官ではなく「検察事務官」
「事務官」は検察官のサポートをする立場です。
元横浜地検刑事部長の若狭弁護士によると、
拳銃の携帯はそもそも認められておらず、
暴れる相手を取り押さえるような訓練も
受けていないといいます。
今回のケースでは2人の警察官も同行していましたが、
「拳銃」は持っておらず、「防刃ベスト」も
着ていなかったということです。
実刑が確定した人物が、刑務所に入る前に逃げたとしても
それだけでは、「罪」に問えないのです。
拘置所などから逃げた時には「逃走罪」という罪がありますが
これは「身柄を拘束」されている人物にしか適用されません。
つまり、保釈中の人物には適用できない。
事前に納めていた「保釈金」だけ没収される、
これが唯一、逃走を防ぐ仕組みということになります。
早急な対策が必要といえます。